旅券法

昭和二十六年法律第二百六十七号    旅券法  (外国滞在の届出) 第十六条 旅券の名義人で外国に住所又は居所を定めて三月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事館の領事官に届け出なければならない。